賃貸退去時の原状回復義務とは? クリーニング代の費用相場~トラブル回避のガイドラインまで


賃貸の原状回復ここでは難しい言葉は無しに、簡単に書きますね。

賃貸マンションやアパートでは、契約時に、「部屋を出て行くときは、入居したときと同じ状態に戻します」と言うことを義務とした約束が書いてあります。

そして、元の状態に戻すための費用は、大家(オーナー)とあなた(借りた人)と一定のガイドラインに沿ったルールの基で決められるようになります。

このルールも、契約時には、重要説明事項と呼ばれる説明の中で必ずあります。
これがない契約は不正になるため、必ずあります。

しっかり聞き、分からないところや不審なことは指摘しましょう!

つまり、「部屋を入居したときと同じ状態に戻すこと」を不動産契約では「原状回復」と呼ばれています。

ここからは、もう少し「原状回復」について詳しく書いていきます。

まず、部屋に入居したときの状態に戻す訳ですから、カーペットや壁紙、ドアのキズ、網戸、エアコンの臭い、水回りの漏れなど全てが対象です。

あなたが良かれと思ってつけたキッチンの棚やインターネット工事、追加のエアコンなどがあったとして、それが便利に思えても、全て元に戻されます。

つまり、やるべき事や汚れ・痛みの度合いが酷ければ酷いほど、費用相場は上がります。

恐らく、多くの賃貸契約時には、「何年住んだら1つの汚れにかかる清掃費用の何パーセントが大家(オーナー)持ちで、何パーセントがあなたになる」といった具体的な明記も確認できるでしょう。

なければ不動産屋経由で確認しておきましょう。

多くの場合、長く住めば住むほど、あなたの工事や掃除負担の割合は減ります。

費用は、基本は敷金から引かれて、余りの敷金が返還されるイメージになります。(最近は敷金からの差し引きではなく、初めから別にクリーニング代として請求がある旨の基本設定をしている場合もあります。)

敷金からの差し引きなのであれば、よく「敷金は戻ってくるから」と簡単に考える人がいますが、全額戻るのは住んでいなかった場合以外は考えにくい状況です。

逆に例年、退去時の原状回復をめぐってのトラブルは多く確認されています。

請求される金額が多かったり、明らかに私負担ではないのに請求されるなどのトラブルです。

このような後々のトラブルを回避するためにも、契約時の原状回復に対する理解は重要になります。

原状回復には、国土交通省が発行するガイドラインがあります。

これは、今多いトラブルを回避するための指標として、賃貸に住む人が不正を主張できるようになるためにも存在します。

ここです。(最新版がPDFでこの検索結果で確認出来ます。)
原状回復ガイドライン

これを見ると分かりますが、生活をしていて、故意でなくても付くような跡やキズは、そもそもあなたの負担にはならないことも書いてあります。

例えば、床にベッドやテーブル・デスクを置いたときの足の跡、常識レベルに掃除をしていた中で発生する致し方ない汚れなど。

逆に、室内でのタバコによる黄ばみやシミ、臭いへのクリーニング費用は全面的にあなたの負担になります。

いわゆる、賃貸は貸している貸主の持ち物である部分、且つ生活上致し方ないダメージは貸主が負担し、そこに住んで明らかに借りた側が損失させた部分は借りた側も一部負担する見方の内容になっています。

しかし残念ながら、全ての賃貸契約の中で、このガイドライン通りに全てやってくれるところはありません。

結局のところ、一般的なクリーニング費用として取られるところは取られます。

それでも、明らかに不当な部分を見分け、話を対等に行うためにも、このガイドラインの存在と内容の意味を把握しておくことは、極めて重要です。

まずは、ガイドラインを一読し、賃貸契約の上、退去時の立会い交渉に臨みましょう。

最後にひとつ、もし、これから新しい賃貸に入居する場合は、入居日初日、まだ何も引越しの荷物を入れる前に、全部の部屋の写真を撮りましょう。

これで、入居時から傷んでいたにも関わらず、退去時に指摘された場合に、「はじめから傷んでいた」と主張して、あなたの費用負担になるべきでない部分も正当に主張できるようになります。

良い物件が見つかりますように☆
タカハシ